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仕事をする女性は必見!社会保険の基本&便利な制度まとめ

あかり
あかり
ヒトミヤお仕事相談所へようこそ!ここでは、転職や職場での人間関係など、お仕事にまつわる色んなお悩みを解決するお手伝いをしています。 僕は職員の初ヶ谷あかりです。少しでもあなたの力になれるように頑張りますね!
ゲン
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私が所長の人見谷弦だ。こう見えても経験だけは豊富でな。スキルアップやマネジメント、働く上でのマインドなんかも助言できるぞ。 まぁ紅茶でも飲みながら、まずはゆっくり話しを聞かせてくれ。

仕事をしている女性なら、正社員はもちろん、パート・アルバイトでも条件を満たせば加入できる社会保険。女性にとって必ず知っておきたい出産関係の役立つ制度。

これらは知っておくと、いざという時に大きなおカネの支えになるものです。

とはいえ、なかなか理解していない方も多いのが現状です。たとえば、この記事のご覧の皆さんはこんなことを考えているかもしれませんね。

  • そもそも社会保険ってよくわからない…
  • どれくらい控除されてどれくらいもらえるの?
  • 出産や子育てが助かるような制度はなにがあるの?

そこで今回は、そんな疑問や不安を解消するべく「知っておきたい社会保険の基本」と「出産・育児に役立つ便利な制度」について解説していきます!

詳しくまとめているので、ぜひ参考にしてみてくださいね!

忙しい人のためにこの記事を3行で解説!
  1. 106万の壁によって社会保険加入者が増えている
  2. 女性特有の制度の有無を考慮して転職先を探そう
  3. 制度や保険は知っているのと知らないのは大違い!

そもそも社会保険ってなに?

まずは「そもそも社会保険とは」といったところから始めていきます。働いていると、さまざまなアクシデントが起こります。

たとえば、事故や病気・怪我・失業といったようなもの。

これらは、ある程度予測できるものもありますが、そのほとんどは突然身に降り掛かってきます。

重大なものになれば生活が破綻してしまったり、身体に大きな影響が出てしまったりするケースもあります。

このようなアクシデントに備えつつ、万が一の時に生活に補償をするのが保険制度です。

このような保険は「強制保険」であり、全ての国民に加入の義務があります。無職や自営業であれば、国民健康保険(国保)、会社員であれば「社会保険」といった具合です。

社会保険には、いわゆる130万円の壁と106万円の壁と言われる加入条件があります。

さらに、その壁に関係する「収入の範囲」についても理解してきましょう。
ひとつずつ解説していきます!

130万円の壁と106万円の壁

社会保険の加入条件でよく聞くのは、130万円の壁と106万円の壁です。

130万円の壁とは、社会保険未加入かつ年間の収入が130万円未満であれば配偶者の扶養範囲となります。

ただし、130万円を超える場合や、以下の条件に当てはまった場合は社会保険に加入する義務が発生します。

その条件は以下の通りです。

  • 週の労働時間が20時間以上
  • 1ヶ月の賃金が88,000円以上(年間106万円以上)
  • 1年以上の雇用が見込こまれる
  • 学生ではない
  • 従業員501人以上の会社に勤務

また、従業員数が500人以下の会社の場合でも、社会保険加入について労使合意がされていると加入義務が発生します。

あかり
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この106万円の壁は、2016年に社会保険の適用拡大に基づき実施されており、加入者数の割合は年々上昇傾向にあります。

盲点!収入の範囲

上記のように、社会保険には130万円と106万円といった収入の条件があります。

これは、社会保険に加入したい場合、扶養から外れたくないといった利用で加入したくない場合のどちらでもキーとなる数字です。

ただ、この収入の範囲は注意しなくてはいけません。社会保険の「収入の範囲」とは、会社からもらう給与以外のものも含まれるからです。

たとえば、以下のようなもの。

  • 不動産収入
  • 配当収入
  • 利子収入

ほかにも含まれるものは多く、副業や複業の収入も含まれます。

また、給与収入には月15万円を限度とする通勤交通費といった非課税収入も含まれています。

社会保険の基本をおさらい

ここからは、社会保険の基本をおさらいしていきます。
おさらいしたい保険制度は以下の通りです。

  • 公的医療保険
  • 公的年金
  • 雇用保険
  • 労災保険
  • 介護保険

この中でも公的医療保険と介護保険・公的年金は基本的に企業が負担する義務があります。

これらの保険制度は、詳細に知れば知るほど深く、専門的なものです。

ここでは、最低限わかっておきたい社会保険の基本知識について、ひとつずつ解説していきます!

公的医療保険

まず、公的医療保険について説明します。

日本では「国民皆保険」によって国民は何らかの健康保険に加入しており、病院で支払う医療費は1割から3割の自己負担で済んでいます。

月の医療費が高額になり過ぎてしまった場合は「高額療養費制度」によって、払い戻しがあるといった制度も。

公的医療保険は大きく分けて、代表的な2つの保険に分類できます。

それは、専業主婦や自営業者などが加入する「国民健康保険」と会社員などが加入する「健康保険」です。

特に「健康保険」のメリットは大きく、医療費の負担軽減に大きな役割を果たしています。分娩費用としての「出産育児一時金」や、産前・産後休暇中のサポートとして「出産手当金」の支給があります。

さらに、病気・ケガで働けなくなった場合は「傷病手当金」が最長1年6ヵ月分支給可能です。

公的年金

なにかと話題の公的年金制度ですが、その仕組みはやや複雑に感じるかもしれません。

大きく2階建てになっており、年金の種類と内容・もらえる金額はさまざまで、以下の図のような仕組みになっています。

(出典:日本年金機構ホームページ

このように「国民年金」を基準として、厚生年金保険をプラスするようなイメージです。

厚生年金の保険料の計算方法は、毎月の給与とボーナスに共通の保険料率を掛けて算出します。(令和元年9月現在)

最低限理解しておきたいのは上記のようなことですが、厚生労働省のサイト厚生労働省のサイトにはマンガでわかりやすく説明しているものもあります。

ゲン
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年金は将来にも関わる大切な制度でもあるので、これを機会に学んでおくのもいいかもしれないな。

雇用保険

雇用保険は、給与の0.3%を雇用保険料として天引きされます。

加入による不利益はなく、失業時の生活や再就職の支援を行う制度です。

最も有名なものは「失業保険(基本手当)」。ほかにも、ある期間内に条件を満たした仕事に就くともらえる「再就職手当」や、育児や介護で仕事を休んだ際に受け取る「雇用継続給付」などがあります。

このように、支給には一定の条件があるものの、万が一の時にはぜひ活用したい制度です。

労災保険

労災保険は「労働者災害補償保険」の略で、業務中や通勤中の怪我や死亡などに対して労災保険の加入者本人または遺族に保険給付するものです。

つまり、業務と「関係のある」ときに起こってしまったものに対する補償ですね。

この労災保険を多く使いすぎてしまうと、保険料が上がってしまう・社会的な評価に関わるといった側面があります。

こういった側面から、通勤中や業務中に怪我や病気になっても労災を認めない企業もあります。

とはいえ、通常であれば多く使いすぎる(異常な回数)ことも滅多にありませんし、労働者の権利なので活用したほうが良いですよね。

介護保険

介護保険は、40歳になると加盟が義務付けられる制度です。

社会保険の場合だと、40歳から64歳までの被保険者は事業主との折半で健康保険と一緒に徴収されています。

末期がんや関節リウマチなどの16の特定疾病に該当し、要介護の認定を受けた人が介護保険の対象となります。

自立した生活が困難な人に対しての制度であり、年金と同じく将来にも関わる大切な制度です。

女性ならではの制度を復習!

ここまでは社会保険について説明しましたが、ここからは女性ならではの制度を復習しましょう。

女性ならではの制度は大きく分けると以下の2つに分類されます。

  • 労働基準法で規定されている制度
  • 育児・介護休業法で規定されている制度

似たような名前の制度もあり、少し混乱するかもしれませんが、ひとつずつ解説していきます!

労働基準法で規定されている制度

まず、労働基準法で規定されている制度は以下の3つです。

  • 産前産後休業
  • 出産手当金
  • 出産育児一時金

これらは、イメージとして出産の前後をカバーするような補償です。

出産という大仕事に挑むにあたって心強い制度であり、女性ならではと言えるでしょう。

産前産後休業

「産前産後休業」は「産休」といった方がわかりやすいかもしれませんね。

産休は、母体保護を目的としており、労働基準法で定められています。

期間は、産前6週間以内(双子以上は14週間)・産後8週間以内となっており、産前の休業については本人が会社に申請します。

ただ、産後に関しては、本人の希望や会社の都合に関係なく6週間は就業が禁止されています。

6週間経過した時点で「本人の希望」と「医師が勤務に支障がないと認めた場合」に限って、労働の再開となります。産後の体力の消耗や回復を考えると当然と言えるでしょう。

あかり
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また、実際の出産日が出産予定日よりも遅れた場合は、その日数差も産前休業に含まれます。

出産手当金

出産手当金は上記の産休中のお金をカバーするものです。

健康保険から支給されるもので、出産日以前42日(双子以上であれば98日)から出産の翌日以後56日までの範囲が対象です。

気になる支給額は、上記のうち実際に休業した期間の1日あたり標準報酬日額の2/3。

たとえば、標準報酬月額が200,000円の場合だと標準報酬日額はおよそ6,666円となり、支給額は1日4,444円となります。

最終的には、この1日の支給額×対象期間に、会社を休んだ日数分支給が行われます。

出産育児一時金

出産育児一時金は、出産にかかる費用の負担を軽くする目的で支給されます。

赤ちゃん1人あたり最低42万円の支給があります。(ただし、妊娠22週目未満での出産の場合や「産科医療保障制度」に未加入の医療機関・産科医での出産は40.4万円の支給です。)

産後の入院も含めると高額になってしまうので、かなり心強い制度ですよね。

また、申請すれば退院日に後々払われる支給額と入院費や出産費と相殺できる病院も多くなっています。

育児・介護休業法で規定されている制度

育児・介護休業法で規定されている制度は以下の3つです。

  • 育児休業
  • 短時間勤務
  • 看護休暇・介護休暇

これらは、労働基準法で規定されている制度とは違い、出産後の子育てをカバーするような補償です。

また、これらの制度は男性でも取得できるといった特徴があります。

育児休業

育児休業は子どもが1歳になる前日まで取得できる制度です。

男女関係なく取得でき、パパ・ママがそれぞれずらして取得すれば、最長で子どもが1歳2ヵ月になるまで延長もできます。

また、企業はこの期間に給料を払う義務はないので、代わりに育児休業給付金が雇用保険から以下の計算式で支給されます。

労働者の育児休業開始時賃金日額×支給日数の67%

※育児休業の開始から6ヶ月経過後は50%
※支給日数は通常30日として計算

また、平成29年10月からは保育所の空きがない・子どもの預け先がないといった場合、2年までの休業延長も可能になっています。

短時間勤務

育児中や介護中の場合、1日の勤務時間を短縮できる短時間勤務制度があります。

この場合は1日の労働時間を6時間までとしており、業務の都合で短時間勤務が難しいときは、週間勤務日数減らした対応も可能です。

他にも、フレックスタイムや時差出勤による調整も認められています。

看護休暇・介護休暇

看護休暇・介護休暇は、年間5日の休暇の取得が可能です。

これは、子どもの場合であれば、病気や予防接種・健康診断といったときも取得できます。

対象が1人の場合は5日の休暇ですが、2人以上の場合は、10日の休暇が与えられます。

また、看護・介護休暇も就業規則への記載をしなくてはなりません。通常の欠勤とは別扱いになることも特徴と言えるでしょう。

ゲン
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以下の記事では、さらに詳しく説明している。ぜひ参考にしてみてくれ。
女性が悩む仕事と育児の両立!その4つのポイントとは?家庭の問題のひとつ、育児と仕事の両立。近年では、徐々に男性でも育休を取得できる企業も多くなっていますが、まだまだ浸透はしていないようです。妊娠・出産をきっかけに、会社を退職する女性もまだまだ多いのが現状ですよね。そこで今回は、そんな疑問や不安を解消するべく30代の女性が転職を成功させる方法を3つに絞って解説します ...

企業独自で定めている制度もある!

中には、独自で制度を定めている企業もあります。

女性がライフスタイルに合わせて無理なく働ける環境づくりを考えたワーク・ライフ・バランス制度や、くるみん制度があります。

くるみん制度は「子育てサポート企業」と厚生労働大臣に認可を受けた企業が取得できるもの。プラチナくるみん制度もあり、ますます促進されています。

転職の際にはぜひ、くるみんマークの有無も確認しておきたいところです。

具体的な企業の例を挙げていくと、「休職プラン」や「短時間勤務プラン」・「午後7時以前の勤務終了プラン」・「再雇用プラン」がある、株式会社イトーヨーカ堂があります。

株式会社イトーヨーカ堂は、くるみん制度を取得している企業です。

また、サイバーエージェントは「macalon(マカロン)」といった制度があります。

これは、「ママ(mama)がサイバーエージェント(CA)で長く(long)働く」といった思いがあり、子どもにも女性にも優しい制度が多くあります。

あかり
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このように、法律で決められている基準をクリアしつつも、独自の制度設けている企業も多くなっています!

まずは知っておくことが大事!

このように、一見分かりづらい制度が多いですが、この記事に書いてあることはぜひ知っておくといいかもしれませんね。

知っているのと知らないのは大きく違いますし、保険や女性ならではの制度は自分を守るためにも大切なものです。

この記事を参考に、働く人の権利を理解し、より良い企業を探して行きましょう!

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