仕事をしている女性なら、目的の一つとして毎月のお給料があるのではないでしょうか。もちろん中には、生活費として残業代をあてにしている方も多いと思います。
しかし、その残業代のルールやもらえていない時の請求方法になると、十分な理解をしていない方も多いもの。
たとえば、この記事をご覧の皆さんはこんなことを考えているかもしれませんね。
- そもそも残業ってどこからが残業?
- 残業代の支払いルールは?
- どうすれば未払残業代を請求できるの?
そこで今回は、そんな疑問や不安を解消するべく「知っておきたい残業の基本とそのルール」や「請求の方法について」解説していきます。
詳しくまとめているので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
- 残業の基準は1日8時間・週40時間越え
- 残業代が出にくい職種がある
- 個人で多額の残業代を請求するなら弁護士がおすすめ
Contents
そもそも残業ってどこから?

まずは、残業代についておさらいしておきましょう。
残業代とは、会社ごとに決められた就業時間を超えて働いた場合に支払われる割増賃金です。
つまり、フルタイムであれば週40時間以上(1日8時間)を超えた時間が割増賃金の時間(残業)に該当します。
この、1日8時間以内・週4時間以内という労働時間は労働基準法で定められています。企業は極力、就業時間の設定はこの時間内に収まるようにしなくてはいけません。
とはいえ、現実的には、全ての労働時間を勤務時間をこの枠に収めることはなかなか難しいものです。そういった場合の例外として、残業が認められているのです。
残業は法律上時間外労働と呼ばれており、会社は従業員に対して割増賃金を支払うことになっています。
割増率は以下の通りです。
60時間以内 | 60時間超過 | 休日出勤 |
25%増 | 50%増 | 35%増 |
労働基準法上の休日は、4週間を通じて4日以上とされています。
たとえば、仮に土日休みの企業で働いている場合、日曜日に休むのであれば土曜日に出勤しても休日出勤には該当しないという具合です。
また2023年の3月までは、時間外労働が月60時間を超えたとしても50%の割増賃金の適用が猶予されるケースがあります。
その一定基準を満たす中小企業は、以下のような場合です。
出典:中小企業庁(https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html)
また、小規模企業者の定義は以下の通り。
出典:中小企業庁 (https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html)
割増賃金には上記のようなルールがあるので、これらをまず理解しておきましょう。
残業に含まれる時間は?

会社の認識や文化によって、実際に業務時間に含まれるものの、その認識がないようなケースがあります。
たとえば、始業前や終業後に着替えをする場合は、勤務時間に含まないことが多数。しかし、実際は勤務時間に含むべきなのです。
ほかにも、通常の勤務終了後の後片付けや待ち時間も残業となり、それにかかった時間も残業代も請求できます。
つまり、業務に関係する時間であれば、ほとんどの場合は勤務時間に含まれると考えられるのです。
こんなパターンは違法の可能性が

ここからは、職場でよくあるような違法の可能性がある、会社独自のルールを紹介していきます。
会社独自のルールを作ること自体は問題ないのですが、そのルールは労働基準法を守ることが前提です。
違法の可能性があるものとしては、以下のようなものがあります。
- 管理職だから残業代が出ない
- フレックスタイムだから残業代が出ない
- 固定残業代が含まれているので残業代が出ない
もしかすると上記のようなルールは聞いたことがあるかもしれませんね。これ以外にもたくさんのケースがあります。
いくつか解説していきます。
管理職だから残業代が出ない
これはかなり多く聞くパターンなのではないでしょうか。特に「雇われ店長」といった管理職の場合によく言われるかもしれません。いわゆる「名ばかり管理職」ですね。
確かに、労働基準法では「管理監督者に残業代を払わなくてもいい」といった内容があります。
しかし、必ずしも管理職=管理監督者ではないのです。
簡単に言うと、管理監督者とは「一般の労働者とは違い企業内で総合の地位と権限を与えられており、業務内容の管理や業務の遂行の監督を行う者」です。つまり、労働条件や労務管理が経営者と同等の立場にあるものとも言えます。
ですので、企業内でも法律上の管理監督者にあたる人はかなり少ないともいえるでしょう。
管理職であっても、管理監督者でなければ残業代は発生するのです。
フレックスタイムだから残業代が出ない
フレックスタイム制は、労働基準法で1日8時間以上働いても残業代の支給をしなくても良いといった内容があります。ただし、これはあくまで「1日8時間以上」働いた場合。
フレックスタイム制は残業の基準が1日ではなく、多くの場合1ヶ月で設定されているのです。
つまり、1ヶ月の所定勤務時間を超えたぶんは全て残業になります。
月の労働時間は法律で定められており、28日の場合は160.0時間・31日の場合は177.1時間になっています。1日の労働時間は関係なく、トータルではみ出したぶんの残業代は発生するというわけです。
固定残業代が含まれているので残業代が出ない
固定残業代は、外回りをする営業職のような、労働時間の管理が難しい労働者を対象にしています。
基本給の中にすでに残業代が含まれており「月給〇〇万円◯時間ぶんの残業代◯円を含む」のように「明確な時間と金額」を記載して労働契約を結びます。
もちろん、含まれた時間以上に残業が発生した場合は、別途残業代を請求可能。
ただし、この制度には一つ注意点があります。それは「月給〇〇万円(一律残業手当)」と記載されている時。
このような場合は、時間の規定がないためサービス残業が多く発生している可能性があります。金額と時間が明確になっていないため、トラブルに発展するケースも多くなるでしょう。
年棒制や歩合制だから残業代が出ない
年俸制や歩合制には、それに合わせて固定残業代が設定されている場合もあります。
もちろん固定残業代は先ほど説明したように支払われますし、年俸制だから歩合制だからといった理由で残業代を支払わないのは違法になります。
どちらの場合も「1日8時間・週40時間」を超えた部分は、年俸や歩合とは別に残業代を請求できます。
変形労働制だから残業代がでない
変形労働制も誤解を招きやすいものの一つです。
労働基準法によると「一定期間労働者を何時間でも労働させることは可能」といった内容がありますが、もちろんそこにはルールがあります。一定期間働かせ放題ではなくちゃんと残業代を請求できるのです。
ただし、法定労働時間を超えたぶんの計算については「労働時間の長い週と短い週を平均した数字」となります。
平均した結果、越えたぶんの残業代を請求できるシステムになっているので、通常とは少し計算方法が異なる点に注意が必要です。
残業禁止
「うちの会社は残業禁止」と掲げ、実際に残業がないのならいいのですが、そうではないケースが多数です。
もし、残業を認めないのであれば、従業員としても定時で帰れるように努力をする必要があります。
しかし、努力だけでは補えない、明らかに終わらないような業務量を与えられることも。その場合は会社に非があり、間違ってもタイムカードを押した後に引き続き働く、ということはするべきではありません。
そもそも、残業禁止のルールは労働基準法にはないので、従業員としては働いたぶんの残業代を支給されるはずなのです。
朝残業や持ち帰り残業
いわゆる朝残業や持ち帰り残業についても、残業代の請求対象になります。
よくあるパターンとして、仕事が終わりそうにないためや、朝礼に参加するために始業時間よりも早く出勤する場合は残業代が発生します。
持ち帰り残業は自宅で仕事をする場合です。会社からの指示で持ち帰り残業をするときは労働時間に該当する可能性があるので、残業代が出ることがあります。
労働時間の切り捨て
労働基準法では、1日単位の労働時間の切り捨ては認められていません。
よくあるケースとして「30分未満の端数は切り捨てる」といった残業の計算方法があります。
しかし、これは認められていないのです。
ただ、1ヶ月の労働時間の通算であれば「30分未満の切り捨て」・「30分以上であれば切り上げる」といった計算方法は労働基準法で認められています。
とはいえ、1日単位の切り捨てと1か月の切り捨てはかなり金額に差が出るもの。やはりここは、正しい残業代を請求したいところですよね。
こんな職種だと残業代が出ないことも

ここまで説明した通り、ほとんどの状況で残業代は支給されます。一方で職種理由として残業代が出ない可能性があることも。
その残業代が出ない可能性がある職種は以下の通りです。
- 農業や畜産業、漁業など
- 社長秘書や役員秘書
- 警備員やマンションの管理人などの監視・断続的労働従事者
- その他裁量労働制の対象業種
これらの職種は「専門業務型裁量労働制」もしくは「企画業務型裁量労働制」の要件に該当しているものです。
高度な専門的・規格的業務にのみ認められているものであり、残業代支給の対象にならない場合があります。
また、本来は残業代が支払われるべき職種でありながら、未払いが発生しやすいものも。
以下のようなものは身近な職種が多く、残業代の未払いが発生しやすくなっています。
- 市区役所や町村役場勤務の公務員
- 飲食、アパレル業
- IT関係
- 工事、土木関連
これらは一部の例ですが、業界特有の体質や残業代の支払いに対する意識の低さが目立つ職種です。
こちらに関しては、ひとつずつ解説していきます。
市区役所や町村役場勤務の公務員
市区役所や町村役場の公務員は「窓口が閉まったら17時過ぎには帰る」といったイメージがあるかもしれません。
しかし、実際には窓口が閉まった後も多くの仕事をこなす必要があり、定時で帰れることはほとんどないようです。
そうなると「残業代がそのぶんつくのでは?」と思うかもしれませんが、公務員の給料は税金から支払われています。
税金から支払われている以上予算が決まっており、その枠に収まるように残業代の支払いがないこともあるのです。
飲食・アパレル業
飲食業やアパレル業は、ほとんどの場合において各店舗に数名の社員が配属されています。もちろん、ここにもシビアな人件費の予算があります。
多くの場合、アルバイトの稼働によって増える給料の支払いとの兼ね合いがあり、社員はサービス残業するケースが多くなります。
特に店長はその傾向が強くなっていて、残業がまったくつかないことも一定数あります。
IT関係
IT業界、特にシステムエンジニアやプログラマーなどは残業が多くなっています。
これは仕事の性質によるもので、緊急の対応が多くなることから急ぎの対応が多くなればなるほど時間外労働の発生も。
また、社会全体でIT化が進んでいる一方で、業界は人材不足に悩まされています。現状では知識や技術を持った人の負担が多くなりやすく、その人たちの残業が増加しているのです。
ここでも、予算の関係で残業代の未払いが発生していることがあります。
工事・土木関連
工事・土木関連の業界は、残業代未払いが特に多い傾向があります。
これは働き方が原因になっており、工事に関する仕事は決まった時間に仕事が終わることが少ないからです。
なぜかというと、工事の工程として点検や報告・確認といった、多種多様な業務が求められているから。
加えて、人手不足も原因にあり、一人当たりの業務量が多くなっていることも考えられます。
このことからも、残業が常態化しており「正確な支払いがなかなかさせれない」といった企業もあるようです。
残業代が出ない時に取るべき対策

ここからは、残業代が出ない時に取るべき対策を解説します。
ただ、その前に未払い残業代を請求するにあたって知っておくべきことも。
それは、残業代の請求には時効があるということ。その時効期間は2年となっており、基本的に残業代の請求は2年前までしか遡れないのです。
ではその上での、具体的な残業代請求の対策としては以下の通りです。
- 給与計算をしている部署に相談する
- 労働基準監督署に行く
- 弁護士に相談する
ひとつずつ解説していきます。
給与計算をしている部署に相談する
順番としては、まず給与計算をしている部署に相談しましょう。企業によって給与計算をしている部署は様々ですが、総務部で行っている場合が多いようです。
請求額がそこまで多くなければこの段階で話がまとまり、非常にスムーズに残業代が請求できます。
ただ、一つ注意点があります。
それは、直属の上司には相談しない方がいいケースがあるということ。日頃から対応が穏便な上司の場合は話を聞いてくれることが多いのですが、そうではない場合上司との今後の関係が気まずくなってしまいます。
そうなると残業代を請求した後、会社で働きづらくなってしまいますよね。
労働基準監督署に行く
請求額が20万から30万円であれば、意外と会社はすんなりと支払ってくれることもあります。しかし、それ以上の金額になると、会社となんらかのトラブルになってしまうことも考えられます。
考えてみればそれもおかしな話なのですが、残業代の請求額が多い時は労働基準監督署に相談し直接上司や総務部に相談することは避けた方がいいかもしれません。
どういうことかというと、労働基準監督署は法律違反と判断した場合、会社に対して是正を行います。
つまり、集団での残業代請求をする場合にはいいのですが、一人で請求する場合は何かと自分にとっても、デメリットがあるのです。
労働基準監督署が会社に対して是正をするということは、会社の全労働者に対しても残業を支払うように指導するということ。
そうなると、1個人としての問題ではなく会社全体の問題になってしまい、本人は非常にいづらい状況になってしまうことも考えられます。
弁護士に相談する
金額が大きく集団で残業代を請求しない場合はどうすればいいかと言うと、弁護士に相談するのが一番です。
最近では、無料で電話相談を受けている弁護士事務所もあり、その際に細かい疑問にも答えてくれます。
弁護士に相談する最大のメリットは、交渉が穏便に進むこと。
内容証明郵便の利用によって「誰が・誰に・いつどんな内容の書類を送付したか」の証明もしてくれます。
ただし、ほとんどの弁護士への無料相談は30分です。それ以降は費用がかかってしいます。
残業をしたことが分かる証拠を手元に用意しておいたり、状況をまとめておいたりといった準備はしておきましょう。
残業の証拠となるのは、以下のようなものが代表的です。
- タイムカードの写しと給与明細
- セキュリティカードの履歴といった入退社が証明できるもの
- 実際の勤務時間をメモしたもの
このようなものは、残業の証拠となり得るので必ず用意しておきましょう。
また実際の弁護士費用の例を以下にまとめます。
項目 | 内容 | 請求時期 |
相談料 | 時間制となっており相談の時にかかる費用。 | 相談前 |
着手金 | 正式に依頼した際に発生する費用。無料の場合もある。 | 受任時 |
手数料 | 内容証明郵便作成の費用。着手金に含まれることもある。 | 受任時 |
成果報酬金 | 残業代請求額からパーセンテージで発生する費用。 | 請求額が手元に届いた後 |
実費 | 弁護士の交通費や通信費印紙代など残業代請求の過程でかかった費用 | 請求額が手元に届いた後 |
日当 | 弁護士の作業時間や拘束時間に対する費用 | 交渉終了後 |
残業代がきっかけで会社を辞める基準

残業代の請求をきっかけに会社を辞める基準は、以下のようなものです。
- 残業代請求後の会社の対応が悪い
- 残業代の問題以外に気になっていることがある
- 先のプランを考えてある
働く上で労働基準法は正しい知識であり、企業としてもそのルールに従っていく必要があります。
しかし、正当な請求をしているにもかかわらず、残業代請求をきっかけに会社の対応が悪くなることもあります。
中には、残業代請求を拒否されたり、はぐらかされたり…といったことも。そういった場合は、やはり「誠実さに欠ける」とも考えられるので退職を検討してみてもいいかもしれません。
また、残業代未払以外にも問題を抱えている場合があります。
残業代の請求はその過程で自分のキャリアを考えるきっかけにもなり、それ以外を振り返る機会にもなります。
たとえば、パワハラやセクハラ・長時間労働といったようなことが同時に起こっているケースもあるのです。
自分が本当になりたい姿や、やりたい仕事を考えた結果、今の会社にいる意味がどうしても見出せなければ、それもひとつの退職するきっかけにもなるでしょう。
実際のケースや法律を理解しておけば心強い

繰り返しになりますが、残業代は本来もらうべきものです。
とはいえ、筋の通った残業代の請求をするには、法律の知識や実際の事例も知っておいた方がベターです。
実際の事例や法律を理解しておけば、労働基準法というルールに基づいて請求ができますよね。
「残業代が支払われていない」と感じたら、まずこの記事を参考に知識を得ることから始めてはいかがでしょうか。